「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 国や地方公共団体に対して、正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止し、また、障害者からの求めに応じて、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことを義務付けています。また、民間事業者には、こうした配慮を行うことに努めるよう求めています。(平成28年4月1日施行)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成二十五年法律第六十五号)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf

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